自転車保険に加入しなくても、
すでに自転車保険と同じ補償に加入している可能性が高いことは知っていましたか?
一体全体どういうことでしょうか?
※東京都が作成したチラシがものすごく分かりやすいので見てみて下さい。
東京都では4月から自転車保険の加入が義務となりました。
重要なことは「自転車損害賠償保険等への加入が義務化」となったのです。
この「損害賠償保険等」という他人に迷惑をかけたときの賠償保険が必要なのです。
具体的には
・自転車でぶつかって相手をケガさせた時の病院代、慰謝料など。
・自転車でぶつかって相手の自転車、持ち物を壊した時の弁償代など。
を補償する保険です。
この他人に迷惑をかけたときの賠償保険はすでに他の保険の特約で加入していることが実は大変多いのです。
具体的には
火災保険(賃貸契約の家財保険も)、自動車保険、傷害保険(ケガの保険)
の特約に
個人賠償責任保険、日常生活賠償責任保険、賠償責任共済
といった名前でついていることがほとんどです。
そのためわざわざ自転車保険に加入する必要はない、ということです。
<注意点>
1.補償の金額について
過去に自転車の事故の裁判で9,500万円の判決が出た例があります。
損害賠償の特約がついている場合は必ずその補償額を確認して下さい。
損害賠償の補償額が3,000万円や5,000万円の場合がありますが、それでは足りません。
その場合はその補償額を上げるか、自転車保険に加入することを検討して下さい。
※個人的には補償額は無制限プランをおススメします。
がしかし無制限プランは特約ではあまりないので、
その場合は自転車保険に加入しないといけません。
2.補償の対象について
損害賠償の特約については、同居の家族全員が補償の対象としている契約がほとんどです。
そのため子供だけ自転車保険に加入する必要もありません。
しかし補償の対象については保険会社(共済)により異なりますので、
これも一度確認して下さい。